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上手な離婚方法
浮気調査によって証拠を掴んでも、証拠をどうやって使うのが一番有利になるのかで悩む方が多くいらっしゃいます
弁護士さんに頼めば最良の方法をしてくれるとは限りません、かえって費用だけがかかってしまうといった場合もあります。当社ではそのような状況をなくし、依頼者の方がスムーズな問題解決ができるように相談員が調査後の話の進め方やその方の状況や希望にあった手続き、交渉方法を細かく最後まで一緒にお手伝いさせていただいております。
配偶者が浮気(不定)をした場合、民法で定めらている「夫婦間における貞操義務に反する行為」にあたります。
つまり浮気(不定)は違法行為です、よって配偶者への慰謝料と浮気相手への損害賠償の請求ができる権利が発生いたします。
浮気調査/浮気相手への損害賠償請求のお手伝いまでさせていただきます。

離婚後の経済的に厳しい現実

◆養育費の不払い
平成16年、厚生労働省の調査によると、離婚による母子家庭は離婚した世帯全体の79.9%で平成10年には65万3,600世帯だったのが、平成15年には97万8,500世帯と、5年で約5割増加しています。
そのうち、離婚前に養育費の取り決めをしていた世帯は34%しかいません。
取り決めをしなかった主な理由は、「相手に支払う意思や能力がないとと思っていた」が48%で最も多く、次に「交渉をしたにも関わらず話がまとまらなかった」「交渉が面倒くさかった」などがあります

離婚後に養育費を受け取っている人は僅か17.7%、一度でも受け取ったことがある人は15.4%、一度も受け取ったこののない人は66.8%と、約3分の2が養育費を受け取っていないのが現実です。

◆離婚前に解決・考えておくべきこと
離婚を決意したら離婚届にハンを押す前に、考えておくべきこと、解決しておくべきことは、主に次のようなものが挙げられます。
●子供の問題
未成年の子供がいる世帯は、親権者をどちらにするのか、養育費の支払い(金額・次期)をどうするか。
●お金の問題
慰謝料、財産分与、離婚までの生活費、ローンや借金、離婚に伴う費用。
●姓・戸籍の問題
離婚後の姓、子供の戸籍・姓をどうするか。
●離婚後の生活の問題
住居、仕事、生活費、子供の学校、教育費。
離婚の問題解決にはかなりのエネルギーが必要ですが、後になって困らないように面倒でも「今」決めておかないといけません。

配偶者の不貞があった

◆肉体関係を伴う浮気・不倫
不貞な行為とは「配偶者以外の人と、自由意思に基づいて性的関係を持つこと」つまりセックスを伴う浮気や不倫のことです。一夫一婦制のこの国では、婚姻関係にある夫婦間において「貞操義務」があるとされています、不貞行為はその義務に反し、不法行為にあたります。不特定の相手との売買春行為も同様に不貞となります。
愛情の有無に関しては問われませが、裁判では配偶者の不貞行為を証明しなければなりません。
不貞行為があった場合でも、過ちを深く反省し、繰返さない決意が見受けられ夫婦関係の修復に努力している場合は、離婚が認められないことがあります。

◆精神的な恋愛の場合
精神的な恋愛、つまり体の関係がない場合は、法で認められた5つの離婚の原因(下記参照)の[1]に該当しませんが、夫婦間の信頼関係が損なわれるほどの行為であった場合、[5]の婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる場合があります。
法律で認められた5つの離婚の原因
[1]
配偶者に、不貞な行為があった
配偶者以外の人と肉体関係(不貞)がある
[2]
配偶者から、悪意で遺棄された
婚姻生活の上で夫婦の義務である、「同居、協力、扶助」を、故意に行わなかった
[3]
配偶者の生死が3年以上明かでない
配偶者からの音信が途絶え生死不明な状態が3年以上続いた
[4]
配偶者が強度の精神病になり、回復の見込みがない

配偶者が重度な精神病で回復の兆しがなく、夫婦の関係を継続しがたい

[5]
その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある
[1]から[4]に当てはまらないが、夫婦の愛情も冷め、夫婦生活が事実上破綻している

不貞相手や配偶者への慰謝料の請求

◆不貞相手へ請求
婚姻関係が破綻した原因が配偶者の不貞だった場合、その不貞相手(浮気相手)にも慰謝料の請求ができます。
不貞相手が、夫(妻)が既婚者であることを知って不貞を行った場合、夫(妻)の権利を侵害され、精神的苦痛を与えられた理由により両方に慰謝料の請求ができます。
夫(妻)が既婚者とは知らなかった場合や、夫(妻)が独身だと偽っていた場合は、不法性がないとされ、慰謝料の請求ができない場合があります。
◆離婚までに至らなかった場合
配偶者の不貞行為が原因で円満な夫婦関係が破綻しかけたものの、離婚までには至らなかった場合でも不貞相手に慰謝料が請求できます、ただし賠償金額は離婚する場合と比べて低くなります。
離婚に伴うお金(費用)
慰謝料 浮気や暴力など配偶者の不法行為によって婚姻生活が破綻し、やむを得ず離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対して、離婚原因をつくった配偶者への損害の賠償金。
養育費 未成年の子供の衣・食・住、教育費、医療費、適度な娯楽費。
子供と別れて暮らす方の親に支払いの義務がある。
財産分与 婚姻中に夫婦が取得し、維持してきた財産の精算・分配。
慰謝料とは違い、離婚原因に関係なく財産があれば請求する事ができる。
婚姻費用 衣・食・住費、医療費、教育費など、結婚生活をする上で掛かるいわゆる生活費。
婚姻期間中の夫婦は婚姻費用を分担する義務があるため、離婚の成立まで別居中の婚姻費用請求ができる。
浮気調査のページもご参照下さい 浮気調査
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