風俗通いは「浮気(不貞行為)」になるのか?離婚で争点になるポイント
「風俗に行っただけで浮気になるの?」
相談でよく出るテーマですが、結論はシンプルに言うと “内容と頻度と婚姻への影響次第” です。
法律上、離婚が認められる代表的な理由は、民法770条1項の
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1号「配偶者に不貞な行為があったとき」
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5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
が中心になります。
不貞行為(いわゆる浮気)に当たるライン
裁判実務でいう「不貞行為」は、一般に 配偶者以外との“性的関係(性交渉等)” が軸になります。最高裁判例として「配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」という整理が紹介されています。
ここで風俗がややこしいのは、店の形態によって提供される行為が違う点です。
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もし 性交渉があった と立証できるなら、不貞行為に近づきます(評価されやすい)。
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一方で デリヘル等の利用が少回数で、発覚後に謝罪・再発防止の約束がある といった事情だと、「離婚事由としての不貞行為とまでは評価できない」とされた裁判例も紹介されています。
つまり「風俗=即アウト確定」ではなく、行為の内容(性交渉の有無)、回数、期間、夫婦関係への打撃がポイントになります。
不貞に届かなくても「重大な事由」になることがある
仮に不貞(770条1項1号)としての立証が弱くても、風俗通いの態様によっては 770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由) の材料になります。
評価が重くなりやすいのは、たとえばこういうケースです。
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長期間・高頻度で通っている
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配偶者が明確に嫌がっているのにやめない
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風俗通いが原因で夫婦関係が実質破綻している(別居、会話断絶、暴言等の併発)
逆に、1〜2回程度の発覚だけでは離婚まで認められにくい、という見解も一般に示されています。
「今のうちからやっておく」べき現実的な準備
大事なのは、感情で詰めるより先に “裁判や調停で説明できる形” にしておくことです。
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いつ・どの店・いくら使ったか(継続性、金額、頻度)
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家計や生活への影響(貯金減少、借金、生活費不足)
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発覚後の態度(逆ギレ、隠ぺい、再発)
ここが整理できると、離婚原因(不貞/重大事由)だけでなく、慰謝料や条件交渉の強さも変わります



