離婚するための理由となります

これらに該当する場合は裁判で離婚が認められます

 

1.浮気・不倫(不貞行為)

 

2.悪意の遺棄

 

3.3年以上の生死不明

 

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

 

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

 

 

1.浮気・不倫(不貞行為)

 

「配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つ。」

 

具体的に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです、デートや食事などは該当しません。

 

2.悪意の遺棄

 

「配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない。」

 

具体的には同居を拒む、配偶者を自宅から追い出す、生活費を渡さないなどになります

 

 

3.3年以上の生死不明

 

「配偶者が3年以上生きているのか死んでいるのか確認できない状態が継続している。」

 

行方不明であっても生きていることが分かっている場合は生死不明には該当しません。

 

単に連絡を取らないために消息が不明というので、生死不明には認められません。

 

 

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

 

「配偶者の精神障害の程度が、同居協力扶助義務を果たせない場合。」

 

夫婦関係の基礎は精神的な繋がりとなります、精神病によってこれが失われ、今後回復の

 

見込みがない場合。

 

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

「夫婦仲が破綻していて回復の見込みがない場合」

 

長期の別居、暴行や虐待、モラルハラスメント、性不一致や性交不能

 

アルコール中毒、薬物依存、過度な宗教活動、犯罪行為や服役、過渡の浪費

 

離婚の一番多い理由に性格の不一致がありますが、これだけで離婚が認められることは殆どありません

 

離婚が出来るかどうかは事情によっても変わります 上記事情以外でも離婚が認められる場合もあります。